Terms of Service

Addness認定代理店講座 利用規約

最終改定日 2026年10月1日

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前文

本規約は、アドネス株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「Addness認定代理店講座」(以下「本講座」といいます。)の提供条件および当社と契約者との間の権利義務関係を定めるものです。

本講座は、事業者が自らの事業のために利用することを前提としたサービスであり、消費者を対象とするものではありません。申込者は、本規約に同意のうえ申込みを行うものとします。

第1条(適用)

  1. 1
    本規約は、本講座の提供に関し、当社と契約者との間のすべての関係に適用されます。
  2. 2
    当社が当社ウェブサイト上で掲載する本講座に関する説明、注意事項、ガイドライン等(以下「個別規定」といいます。)は、本規約の一部を構成します。
  3. 3
    本規約と個別規定の定めが異なる場合は、本規約の定めが優先します。ただし、個別規定において本規約と異なる定めを置く旨が明示されている場合は、当該個別規定の定めが優先します。
  4. 4
    本規約および個別規定は、本契約に関する当社と契約者との間の完全な合意を構成し、本契約の成立前に当社または当社の関係者が行った説明、提示した資料、口頭のやり取りその他一切のやり取りに優先します。
  5. 5
    当社と契約者との間で Addness認定代理店契約書(以下「本契約書」といいます。)を締結した場合、本契約書は本契約書のみによって完結し、本規約はその一部を構成しません。 この場合において、本規約の定めが本契約書または個別条件の合意書の定めと異なるときは、個別条件の合意書、本契約書、本規約の順に優先します。

第2条(定義)

本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

用語定義
本講座第3条に定める認定代理店の地位およびコミュニティ参加権を内容とする役務の総称
契約者(パートナー)本規約に同意し、当社との間で本契約を締結した事業者
本契約本規約に基づき当社と契約者との間に成立する契約
Addness当社が提供する AI サービス「Addness」
紹介活動契約者が第10条に基づき、Addness の見込顧客を当社に紹介する行為
被紹介者契約者の紹介活動により当社に紹介された見込顧客
本コミュニティ第3条第1項第2号に定める AI 活用グループコンサルティングの提供の場
本コンテンツ本コミュニティにおいて当社が提供する動画、資料、アーカイブ、投稿、その他一切の情報
申込フォーム当社が指定するウェブ上の申込画面。本規約に同意する旨のチェック欄を含みます
承諾通知第4条第3項に定める、当社から申込者に対する承諾の通知
個別条件の合意書当社と契約者との間で別途締結する書面(電磁的記録を含みます。)であって、本規約または本契約書の定めと異なる個別の条件を定めるもの。締結は当社が必要と認めた契約者に限ります

第3条(本講座の内容)

  1. 1
    本講座は、次の各号に掲げる役務により構成されます。
    • (1)Addness 認定代理店としての地位:本契約が存続する間、当社が定める条件に従い Addness の紹介活動を行い、当社所定の紹介料を受領することができる地位
    • (2)AI 活用グループコンサルティング(AIグルコン)への参加権:以下を内容とします。
      • 当社が定める頻度で開催するオンライングループコンサルティングへの参加
      • チャットコミュニティへの参加および当社への質問
      • 当社が提供する教材およびアーカイブ動画の閲覧
  2. 2
    前項第2号の開催頻度、開催日時、使用ツール、教材の内容および提供範囲は、当社が定めるものとし、当社は自己の裁量によりこれらを変更することができます。
  3. 3
    第1項各号の提供期間は、第6条に定めるところによります。第1項第1号の地位に期限はなく、第1項第2号の参加権の提供期間は契約成立日から起算して1年間です。
  4. 4
    本講座には、次に掲げるものは含まれません。
    • (1)Addness 本体の利用権および利用料。契約者自身が Addness を利用する場合は、別途 Addness の利用契約の締結および利用料の支払が必要となります。
    • (2)契約者が紹介活動を行うにあたり必要となる広告費、通信費、その他一切の費用
    • (3)個別の 1on1 コンサルティング。ただし、個別条件の合意書に定めがある場合は、その定めによります。
  5. 5
    当社は、契約者に対し、本講座を通じて特定の成果、収益、紹介実績その他一切の結果を保証するものではありません。
  6. 6
    本講座は、契約者が自らの事業のために受講するものであり、当社が契約者に対して業務を提供し、または業務を斡旋することを内容とするものではありません。紹介活動を行うか否か、およびその方法は、契約者が自らの裁量と責任において決定します。当社は、契約者の営業の方法、稼働時間および活動量について指示を行わず、契約者に対して案件、業務または収入の機会を供給する義務を負いません。

第4条(申込みおよび契約の成立)

  1. 1
    申込者は、当社所定の申込フォームにおいて本規約に同意する旨の意思表示を行い、必要事項を入力のうえ申込みを行うものとします。同意の意思表示は当社所定のチェック欄への入力により行うものとし、書面の作成ならびに署名または記名押印を要しません。
  2. 2
    当社は、前項の同意の意思表示を求めるにあたり、当該チェック欄の直前において、次の各号に掲げる事項を表示します。
    • (1)本講座の名称
    • (2)利用料金の額(税込)ならびに支払方法および支払期日
    • (3)本契約に期間の定めがないこと、AI活用グループコンサルティングへの参加権の提供期間が契約成立日から1年間であること、自動更新の定めがないこと、および更新料がないこと
    • (4)いつでも解約できること、および解約の場合を含め返金を行わないこと
    • (5)本講座が、自己の事業として紹介活動を行う事業者を対象とするものであること
  3. 3
    本契約は、第1項の申込みに対して当社が承諾の通知(当社所定の方法により、利用料金の支払方法および支払期日を申込者に通知することをいいます。第23条第4項の定めにかかわらず、当社の LINE 公式アカウントによる通知を含みます。)を発信し、かつ第8条に定める利用料金の入金が当社において確認された時点で成立するものとします。本契約書を締結する場合、本契約書の成立の時期は本契約書第6条第1項の定めによります。
  4. 4
    前項の入金が当社において確認されるまで、本契約は成立しません。申込者は、それまでの間、当社所定の方法により申込みを撤回することができます。
  5. 5
    当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、理由を開示することなく申込みを承諾しないことができます。
    • (1)申込内容に虚偽、誤記または記載漏れがある場合
    • (2)第5条に定める資格を有しないと認められる場合
    • (3)過去に本規約または当社の他のサービスの規約に違反したことがある場合
    • (4)第19条に定める反社会的勢力等に該当し、またはそのおそれがあると認められる場合
    • (5)その他、当社が申込みを適当でないと判断した場合
  6. 6
    当社が申込みを承諾しない場合において、既に申込者から金員を受領しているときは、当社は、振込手数料その他の実費を控除した残額を申込者に返還します。

第5条(契約者の資格および表明保証)

  1. 1
    本講座は、自己の事業として紹介活動を行う事業者を対象とします。契約者が法人であるか個人事業主であるかを問いません。
  2. 2
    契約者は、本契約の締結にあたり、当社に対し次の各号の事項を表明し、保証します。
    • (1)契約者が自己の事業として Addness を紹介する目的で本契約を締結するものであること
    • (2)利用料金を、自己の事業のための費用として支出するものであること
    • (3)本契約の締結および履行につき、必要な権限および能力を有していること
    • (4)申込みに際して当社に提供した情報が真実かつ正確であること
  3. 3
    契約者は、申込みに際し、当社所定の様式により、自己の事業の概要(事業の内容、事業の開始時期、主な提供先または顧客層、および紹介活動に用いる販路)を申告するものとします。契約者は、当該申告が真実かつ正確であることを表明し、保証します。
  4. 4
    当社は、前2項の確認のため必要な資料(登記事項証明書、開業届の写し、確定申告書の写し、取引実績を示す資料等)の提出を求めることができ、契約者はこれに応じるものとします。
  5. 5
    当社は、契約期間中においても、第2項の事項の確認のため必要な資料の提出を求めることができ、契約者はこれに応じるものとします。
  6. 6
    第2項または第3項の表明保証に反する事実が判明した場合、当社は直ちに本契約を解除することができます。

第6条(契約期間および提供期間)

  1. 1
    本契約に期間の定めはありません。 本契約は、第7条第1項の解約または第15条の解除により終了するまで存続します。
  2. 2
    本規約には、更新および自動更新の定めを置きません。 認定代理店の地位は、次項の提供期間の満了によって失効しません。
  3. 3
    第3条第1項第2号の参加権の提供期間は、契約成立日から起算して1年間とします。 同期間の満了により当該参加権の提供は終了しますが、本契約および認定代理店の地位は、これによって終了しません。 契約者は、当該満了後も、本契約が存続する限り、認定代理店として紹介活動を行い、紹介料を受領することができます。

第7条(契約者による解約)

  1. 1
    契約者は、当社所定の方法による通知により、いつでも本契約を解約することができます。 解約は、当社が当該通知を受領した日をもって効力を生じます。
  2. 2
    前項の解約の場合を含め、第9条の定めに従い、既に支払われた利用料金の返還は行いません。
  3. 3
    第1項の解約は、解約の効力が生じる前に発生した紹介料の請求権に影響を及ぼしません。その支払は第11条の定めによります。

第8条(利用料金および支払方法)

  1. 1
    本講座の利用料金は 金498,000円(税別)/金547,800円(税込。うち消費税額49,800円) とします。当該金額は、認定代理店の地位の付与および第6条第3項の提供期間(1年間)に対する対価であり、一括して支払うものとします。
  2. 2
    契約者は、当社が指定する支払方法および支払期日により、前項の料金を一括で支払うものとします。当社が支払期日を指定しない場合、支払期日は第4条第3項の承諾通知の発信日から7日以内の日とします。支払方法は、次のいずれかとします。
    • (1)当社指定口座への銀行振込(振込手数料は契約者の負担とします)
    • (2)当社が指定する決済代行事業者を通じたクレジットカード決済(当該決済に係る決済手数料は当社の負担とし、カード会社が提供する分割払いに係る手数料は契約者の負担とします)
    • (3)その他、当社と契約者が別途合意する方法(支払条件は当社が契約者に通知します)
  3. 3
    本規約には、更新料その他の継続的な対価の定めを置きません。 契約者は、本契約の存続中、第1項の利用料金のほかに、認定代理店の地位の維持に係る対価を支払うことを要しません。第6条第3項の提供期間の満了後に同種の支援を受けることを希望する場合は、当社と契約者との間で別途合意し、その対価を別に定めます。
  4. 4
    契約者が支払を遅滞した場合、契約者は当社に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
  5. 5
    消費税率の改定があった場合、改定後の税率に基づく金額に変更されるものとします。

第9条(返金)

  1. 1
    当社は、理由のいかんを問わず、既に支払われた利用料金の返金を行いません。契約者が本コミュニティに参加しなかった場合、紹介活動を行わなかった場合、または本講座を一切利用しなかった場合においても同様とします。
  2. 2
    前項は、第7条第1項の解約、第15条の解除および第16条による本講座の変更・中断・終了の場合にも、同様に適用されます。

第10条(紹介活動)

  1. 1
    契約者は、本契約が存続する間、本規約および当社が別途定める「パートナー活動ガイドライン」に従い、Addness の紹介活動を行うことができます。
  2. 2
    「認定代理店」その他当社が契約者に付与する呼称は、契約者が本講座の契約者であることを示すために用いる呼称であり、契約者に民法上の代理権を付与するものではありません。
  3. 3
    個別条件の合意書に明示の定めがない限り、契約者は、次の権限を有しません。
    • (1)当社を代理または代行して契約を締結する権限
    • (2)当社の名において見込顧客に請求または集金を行う権限
    • (3)Addness を自己の商品として再販売または転売する権限
    • (4)価格、提供条件その他の取引条件を決定または変更する権限
    • (5)当社を拘束する表明、保証、合意または約束を行う権限
  4. 4
    被紹介者との契約締結の可否は、当社が単独の裁量により決定します。当社が被紹介者との契約を締結しないことにつき、当社は契約者に対し一切の責任を負いません。
  5. 5
    契約者は、紹介活動にあたり、自己が当社とは独立した事業者であることを明示するものとします。本契約は、当社と契約者との間に雇用関係、労働者派遣関係その他の従属関係を生じさせるものではありません。
  6. 6
    契約者は、紹介活動において、景品表示法、特定商取引法、金融商品取引法その他の関係法令および当社の定めるガイドラインを遵守するものとします。
  7. 7
    契約者は、被紹介者を当社に紹介する場合、当社が定める方法により、被紹介者の名称、担当者名、連絡先および商談の状況を当社に報告するものとします。当社は、当該報告に基づき被紹介者の帰属を判定します。

第11条(紹介料)

  1. 1
    当社は、契約者の紹介活動により当社と被紹介者との間で契約が成立し、当社が対価の支払を受けた場合、契約者に対し、当社が別途定める条件に従い紹介料を支払います。
  2. 2
    紹介料の料率は、当社が被紹介者から現に受領した対価(税抜)の20%とし、紹介料が発生する期間は、被紹介者の有料化(当社と被紹介者との間の契約に基づく対価の支払の開始をいいます。)の日から12か月間とします。 算定方法、発生要件、被紹介者の帰属判定基準、確定の時期、支払時期、支払方法、最低支払額その他の詳細は、別途当社が定める「紹介料規程」によるものとし、当社は、契約者に1か月前までに通知することにより、これを変更することができます。ただし、変更は変更の効力発生日以後に発生する紹介料についてのみ適用され、既に発生した紹介料に遡及しません。個別条件の合意書に別段の定めがある場合は、個別条件の合意書の定めによります。
  3. 3
    紹介料は、当社が別途定める報酬体系に基づき、契約者が自ら紹介した被紹介者に係る分についてのみ発生します。契約者が他のパートナーを勧誘したことに基づく報酬は発生しません。
  4. 4
    被紹介者が既に当社の顧客である場合、当社または他のパートナーが先に接触していた場合、第10条第7項の報告がない場合、その他当社が紹介活動によるものでないと判断した場合、紹介料は発生しません。
  5. 5
    被紹介者が契約を解除した場合、返金がなされた場合、または対価の支払が行われなかった場合、当社は、既に支払った紹介料の返還を請求し、または将来の紹介料から控除することができます。
  6. 6
    契約者は、紹介料に係る請求書の発行、消費税および所得税・法人税等の申告・納付を自らの責任と費用で行うものとします。契約者が適格請求書発行事業者の登録を受けていない場合においても、当社は、これを理由として紹介料の額を減額しません。
  7. 7
    本契約が終了した場合、終了日以後に成立した契約に係る紹介料は発生しません。 これに対し、終了日前に成立した契約に係る紹介料は、本契約の終了後も、当該契約が存続し、かつ当社が当該契約に基づく対価の支払を現に受ける限り、引き続き発生します。 ただし、次の各号の場合は、この限りではありません。
    • (1)個別条件の合意書に別段の定めがある場合
    • (2)第15条第1項各号のいずれかに該当することを理由として本契約が解除された場合
  8. 8
    前項後段により本契約の終了後も紹介料が発生する場合、契約者は、当社が定める方法により請求書を発行するものとします。当社は、当該紹介料の支払に必要な範囲で、契約者の連絡先および振込先口座の情報を保有します。

第12条(禁止事項)

  1. 1
    契約者は、本講座の利用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
    • (1)本コンテンツの取扱いに関する行為
      • ①本コンテンツを、当社の事前の書面による承諾なく、複製、公衆送信、頒布、譲渡、貸与、翻案または販売する行為
      • ②本コンテンツを、契約者以外の第三者に閲覧させ、または共有する行為(アカウントの共有・貸与を含みます)
      • ③オンラインコンサルティングの録音、録画、スクリーンショットの撮影およびこれらの外部への公開
      • ④本コミュニティ内での他の参加者の発言、事例、非公開情報を外部に公開する行為
    • (2)本コミュニティにおける行為
      • ①他の参加者に対し、当社が承諾していない商品、サービス、投資、セミナー、副業、その他の事業への勧誘または営業を行う行為
      • ②他の参加者の連絡先を、本コミュニティの目的外で取得または利用する行為
      • ③誹謗中傷、ハラスメント、差別的言動その他他の参加者の利益または名誉を害する行為
    • (3)紹介活動における行為
      • ①Addness または当社に関し、事実と異なる説明、誇大な表現、または誤認を生じさせる表示を行う行為
      • ②収益、成果、効果等について保証または断定的判断の提供を行う行為(「誰でも」「未経験でも」「不労所得」「必ず稼げる」等の表現を用いることを含みます)
      • ③当社の許諾なく Addness の価格、キャンペーン条件、契約条件等を表示または約束する行為
      • ④当社の商標、ロゴ、素材等を当社の定めるガイドラインに反して使用する行為
      • ⑤迷惑メール、無差別な DM、その他社会通念上不適切な方法による勧誘行為
      • ⑥自己または関係者による自己紹介その他紹介料を不正に得ることを目的とする行為
    • (4)顧客および営業情報の取扱いに関する行為
      • ①本講座を通じて知り得た当社の顧客、被紹介者または見込顧客に関する情報(リスト、連絡先、商談状況、契約条件等を含みます。)を、本講座の目的以外に利用する行為
      • ②前号の顧客等に対し、当社を通さずに直接取引を持ちかけ、または当社のサービスから契約者自身もしくは第三者の商品・サービスへ切り替えさせる行為
      • ③自らが接触した見込顧客を当社に紹介せず、契約者自身または第三者の取引として処理する行為
      • ④本コミュニティの参加者名簿その他の当社が保有する営業情報を、複製、持ち出し、または第三者に提供する行為
      • ⑤当社の役員、従業員または業務委託先を、当社の承諾なく勧誘し、引き抜く行為
    • (5)その他
      • ①法令または公序良俗に違反する行為
      • ②当社、他の参加者または第三者の知的財産権、名誉、信用、プライバシーその他の権利または利益を侵害する行為
      • ③当社の運営を妨害し、または当社の信用を毀損する行為
      • ④不正アクセス、リバースエンジニアリングその他の技術的手段により本講座の提供を妨げる行為
      • ⑤その他、当社が不適切と合理的に判断する行為
  2. 2
    前項第4号の規定は、本契約終了後1年間、なお効力を有します。
  3. 3
    本条は、契約者が当社以外の事業者の商品またはサービスを取り扱うこと自体を制限するものではありません。

第13条(知的財産権)

  1. 1
    本コンテンツ、Addness、当社ウェブサイトおよびこれらに関連する一切の著作権、商標権その他の知的財産権は、当社または正当な権利者に帰属します。
  2. 2
    本契約は、契約者に対し、本講座を利用するために必要な範囲での非独占的かつ譲渡不能な利用許諾を与えるものにすぎず、前項の権利を移転するものではありません。
  3. 3
    契約者は、本契約が終了した場合、当社から提供を受けた本コンテンツおよびその複製物を直ちに使用停止のうえ廃棄または削除するものとします。
  4. 4
    契約者が本コミュニティに投稿した情報について、当社は、これを当社サービスの改善、事例紹介および広報の目的で、無償で利用することができるものとします。ただし、契約者を特定できる情報を公開する場合は、事前に契約者の承諾を得るものとします。

第14条(秘密保持)

  1. 1
    契約者は、本講座を通じて知り得た当社の営業上、技術上その他の情報であって、当社が秘密である旨を明示したものおよび性質上秘密として取り扱うべきもの(他の参加者の事業情報を含みます。)を、当社の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏洩してはなりません。
  2. 2
    前項の義務は、本契約終了後3年間存続します。
  3. 3
    次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれません。
    • (1)開示の時点で既に公知であった情報
    • (2)契約者の責めによらず公知となった情報
    • (3)開示の時点で契約者が既に適法に保有していた情報
    • (4)契約者が第三者から適法に取得した情報
    • (5)法令または裁判所・行政機関の命令により開示が要求された情報(この場合、契約者は事前に当社に通知するものとします)

第15条(利用停止および契約解除)

  1. 1
    当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、事前の通知または催告を要することなく、本講座の全部もしくは一部の提供を停止し、または本契約を解除することができます。
    • (1)本規約、本契約書、個別条件の合意書または当社の定めるガイドラインのいずれかの条項に違反した場合
    • (2)利用料金の支払を遅滞し、当社の催告後7日以内に支払わない場合
    • (3)第5条の表明保証に反する事実が判明した場合
    • (4)第19条に定める反社会的勢力等に該当することが判明した場合
    • (5)支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てがあった場合
    • (6)差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受けた場合
    • (7)解散、事業の全部または重要な一部の譲渡の決議を行った場合
    • (8)その他、当社が本契約の継続を適当でないと合理的に判断した場合
  2. 2
    前項により本契約が解除された場合であっても、当社は既に受領した利用料金を返還せず、契約者は期限の利益を失い、当社に対して負担する債務を直ちに支払うものとします。
  3. 3
    第1項による解除により契約者に損害が生じた場合であっても、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。
  4. 4
    当社は、第1項各号に該当する場合、未払いの紹介料の支払を停止することができます。この場合、当社は、停止した紹介料をもって、契約者が当社に対して負担する債務と対当額で相殺することができます。

第16条(本講座の変更・中断・終了)

  1. 1
    当社は、本講座の内容の全部または一部を、契約者への事前の通知により変更することができます。ただし、変更は本講座の目的に反しない範囲で行うものとし、契約者の利益を著しく害する変更を行う場合、当社は、当該変更の効力発生日の1か月前までに契約者に通知します。
  2. 2
    当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、事前の通知なく本講座の提供を一時的に中断することができます。
    • (1)システムの保守点検または更新を行う場合
    • (2)天災地変、停電、通信回線の障害その他の不可抗力により提供が困難となった場合
    • (3)使用する外部サービス(ビデオ会議ツール、チャットツール等)の停止または仕様変更があった場合
    • (4)その他、当社が中断を必要と判断した場合
  3. 3
    当社は、3か月前までに契約者に通知することにより、第3条第1項第2号の参加権の提供を終了することができます。この場合において、当社は、第9条の定めに従い、既に支払われた利用料金の返金を行いません。
  4. 4
    天災地変、疫病、法令の改廃、行政機関の命令、通信回線または外部サービスの障害その他当社の責めに帰することができない事由により本講座の提供が遅延または不能となった場合、当社はその責任を負いません。

第17条(免責)

  1. 1
    当社は、本講座が契約者の特定の目的に適合すること、期待する効果・収益を有すること、および瑕疵・不具合がないことを保証しません。
  2. 2
    当社は、契約者と被紹介者、他の参加者または第三者との間に生じた紛争について、一切の責任を負いません。契約者は、自己の責任と費用によりこれを解決するものとします。
  3. 3
    当社は、本講座において提供する情報(AI の活用方法、経営、税務、法務等に関する情報を含みます。)について、その正確性、完全性、有用性および最新性を保証しません。契約者は、これらを自己の判断と責任において利用するものとします。
  4. 4
    当社は、本コミュニティにおいて他の参加者が発信した情報について、一切の責任を負いません。
  5. 5
    本講座は、税務、法務、労務その他の専門的助言を提供するものではありません。契約者は、必要に応じて自ら有資格の専門家に相談するものとします。

第18条(損害賠償および責任の制限)

  1. 1
    契約者が本規約に違反し、または本講座の利用に関連して当社に損害を与えた場合、契約者はその損害(合理的な弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。
  2. 2
    当社が契約者に対して負う損害賠償責任は、当社に故意または重過失がある場合を除き、債務不履行、不法行為その他の請求原因のいかんを問わず、当社が契約者から現に受領した利用料金の額を上限とします。
  3. 3
    当社は、逸失利益、事業機会の喪失、データの喪失その他の間接損害、特別損害および結果損害について、一切の責任を負いません。

第19条(反社会的勢力の排除)

  1. 1
    当社および契約者は、相手方に対し、自己(法人にあってはその役員および実質的に経営を支配する者を含みます。)が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。
  2. 2
    当社および契約者は、自らまたは第三者を利用して、暴力的行為、詐術・脅迫を用いる行為、法的責任を超えた不当な要求、風説の流布・偽計・威力による信用毀損または業務妨害を行わないことを確約します。
  3. 3
    いずれかの当事者が前2項に違反した場合、相手方は、何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができ、これにより違反当事者に生じた損害を賠償する義務を負いません。

第20条(個人情報等の取扱い)

  1. 1
    当社は、本講座の提供に関連して取得した個人情報を、当社の定めるプライバシーポリシー(掲載場所:https://addness.co.jp/privacy-policy/)に従い適切に取り扱います。
  2. 2
    契約者は、紹介活動に際して被紹介者の個人情報を取得する場合、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令を遵守し、当社への提供について被紹介者本人から適法な同意を取得するものとします。
  3. 3
    契約者が前項に違反したことにより当社に損害が生じた場合、契約者はこれを賠償するものとします。
  4. 4
    当社は、第11条第7項後段により本契約の終了後も紹介料が発生する場合、当該紹介料の支払に必要な範囲で、契約者の連絡先および振込先口座の情報を、支払が完了するまでの間、保有します。

第21条(権利義務の譲渡禁止)

  1. 1
    契約者は、当社の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位ならびに本契約に基づく権利および義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、承継させ、担保に供し、その他一切処分することができません。
  2. 2
    当社は、本講座に係る事業を第三者に譲渡し、または会社分割その他の組織再編を行う場合、当該事業譲渡等に伴い、本契約上の地位ならびに本規約に基づく権利および義務を当該第三者に承継させることができるものとし、契約者はこれをあらかじめ承諾します。

第22条(本規約の変更)

  1. 1
    当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、民法第548条の4の規定に基づき、契約者の個別の同意を得ることなく本規約を変更することができます。
    • (1)本規約の変更が契約者の一般の利益に適合する場合
    • (2)本規約の変更が本契約の目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の事情に照らして合理的なものである場合
  2. 2
    当社は、前項に基づき本規約を変更する場合、変更後の内容および効力発生時期を、効力発生日の1か月前までに当社ウェブサイトへの掲載または電子メールにより契約者に通知します。
  3. 3
    契約者が、前項の効力発生日以後に本講座を利用した場合、変更後の本規約に同意したものとみなします。

第23条(通知)

  1. 1
    当社から契約者への通知は、契約者が当社に届け出た電子メールアドレス宛の送信、当社ウェブサイトへの掲載、または本コミュニティ内での告知により行います。
  2. 2
    前項の通知は、電子メールについては送信時、ウェブサイト掲載および本コミュニティ内での告知については掲載時に到達したものとみなします。
  3. 3
    契約者は、届出事項に変更が生じた場合、遅滞なく当社所定の方法により届け出るものとします。届出を怠ったことにより通知が到達しなかった場合であっても、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  4. 4
    当社の LINE 公式アカウントは、契約者からの問い合わせを受け付けるための窓口であり、本規約に基づく当社から契約者への通知の手段には含まれません。ただし、第4条第3項の承諾通知については、この限りではありません。
  5. 5
    契約者から当社への連絡は、第1項の電子メールアドレス宛の送信または当社の LINE 公式アカウントを通じて行うものとします。ただし、第7条第1項の解約の通知その他本規約が書面による通知を求める事項については、電子メールまたは当社所定のフォームによるものとします。

第24条(存続条項)

本契約終了後も、第1条第4項(完全合意)、第9条(返金)、第11条第2項、第5項から第8項まで(紹介料)、第12条第1項第4号(顧客および営業情報の取扱い。同条第2項に定める期間に限ります。)、第13条(知的財産権)、第14条(秘密保持)、第15条第2項から第4項まで(解除の効果)、第17条(免責)、第18条(損害賠償および責任の制限)、第20条(個人情報等の取扱い)、第21条(権利義務の譲渡禁止)、本条、第25条(分離可能性)および第26条(準拠法および合意管轄)の規定は、なお有効に存続します。

第25条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、当該部分以外の規定は、引き続き完全に効力を有するものとします。

第26条(準拠法および合意管轄)

  1. 1
    本規約および本契約の準拠法は日本法とします。
  2. 2
    本規約または本契約に関して当社と契約者との間に生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

制定日:2026年9月10日

施行日:2026年9月10日

最終改定日:2026年10月1日

事業者情報

  • 名称:アドネス株式会社
  • 所在地:東京都新宿区四谷4-3-50 四谷トーセイビル5F
  • 代表者:代表取締役 三上 功太
  • 問い合わせ先:
    • LINE公式アカウント「お客様相談窓口」
    • メールアドレス:info@addness.co.jp